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労災申請に必要な資料

山下江

労働災害に遭われた場合、休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。
 

1療養の給付請求書

傷病の詳細は記載されていませんが、(治療費を請求する)診断書の代わりになります。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。

2レセプト

療養の給付請求書に添えて、レセプト(医療報酬の明細書)を提出します。治療回数、入通院期間、治療方針がわかることが重要です。

3休業補償給付の請求書

労働災害による療養により働くことができず、賃金を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。

4休業補償給付の決定書

保険給付の申請が決定した際には、厚生労働省より、「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。

5障害補償給付支給請求書

治療をしても、身体に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の医師に作成してもらいます。この資料を基に、労働基準監督署の医師が診断をして、後遺障害等級が確定することになります。
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